資格外活動許可申請とは?
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請のことをいいます。
資格外活動の許可は、大きく分けて2通りあり、両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合、既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
包括許可とは?
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合で、要件に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる方の例:
・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
個別許可とは?
原則として、包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の対象となる方の例:
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
詳細はお問合せください
補助金名 | 料金 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円 |
在留資格変更許可申請 | 120,000円 |
在留資格更新許可申請 | 50,000円 |
再入国許可申請 | 20,000円 |
資格外活動許可申請 | 20,000円 |
永住許可申請 | 150,000円 |
帰化申請サポート | 150,000円 |
相談は無料です。お気軽にお問合せください。