在留資格変更許可申請とは?
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請のことをいいます。
原則として、在留資格は一人につき一つであることから、働く会社が変わる場合などには別の在留資格に変更する必要があります。
変更許可申請が必要となる例
・留学生が日本の企業に就職する場合
・離職して新たな企業に就職する場合
上記のような場合に、在留資格変更許可申請を行います。
留学生がアルバイトをする場合には、在留資格の変更ではなく、資格外活動許可を取得することによりアルバイトが可能となります。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
詳細はお問合せください
補助金名 | 料金 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円 |
在留資格変更許可申請 | 120,000円 |
在留資格更新許可申請 | 50,000円 |
再入国許可申請 | 20,000円 |
資格外活動許可申請 | 20,000円 |
永住許可申請 | 150,000円 |
帰化申請サポート | 150,000円 |
相談は無料です。お気軽にお問合せください。