車庫証明

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車庫証明とは?

自動車保管場所証明書(車庫証明)とは、法律で義務付けられている車の保管場所を示す証明書です。具体的には、車を購入する際に車庫証明手続きを行いますが、実は引っ越しや契約している駐車場を変更するときにも必要となる手続きです。

普通車の場合

普通車を購入する際は、売買契約をしてからナンバーを取得するまでに車庫証明を取得しなければいけません。引っ越しや契約駐車場を変更する場合は、変更したときから15日以内の取得が必要となります。

車の購入時は販売店から車庫証明手続きをするように促されるため、手続きのし忘れはほぼないと考えられます。しかし、引っ越しや契約駐車場を変更する場合は、手続き自体をしなければいけないことをご存じないことが多いので気を付けましょう。

軽自動車の場合

軽自動車は一定の条件にあてはまる場合を除き車庫証明が必要ありません。
ただし、車庫証明が不要な地域でも「保管場所届出」を届け出る必要がある場合があります。保管場所届出が必要かどうかは、各都道府県の警察署ホームページに記載されています。

軽自動車でも車庫証明が必要な地域
  • 各都道府県の県庁所在地
  • 人口が10万人以上の市町村
  • 東京・大阪などの都心部から30km圏内の市町村

以上の条件にあてはまる場合は、車庫証明が必要となります。

車庫証明に関する罰則

駐車違反による緊急車両の通行の妨げなどがないように警察では取り締まりが行われています。
以下のような状況により、故意で車庫法に違反した場合は罰金などの罰則が設けられています。

虚偽の保管場所証明申請

●罰則 20万円以下の罰金

保管場所の不届け、虚偽届出

●罰則 10万円以下の罰金

道路の車庫代わり使用

●罰則 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
●違反点数 3点

道路における長時間駐車

●罰則 20万円以下の罰金
●違反点数 2点

車庫証明の取得方法

各警察署の窓口での取得や各地域の警察ホームページでダウンロードすることができます。

ただし、管轄によっては書類のフォーマットが異なる場合がありますので、車庫証明を取得する地域の警察での取得やホームページでのダウンロードをしましょう。

必要な書類について
  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図、配置図を記入する用紙
  4. ①保管場所使用権原疎明書面(自認書)※保管場所が自己所有の場合
    または
    ②保管場所使用承諾証明書 ※保管場所が他人所有の場合

申請手数料について

車庫証明の申請手数料は各都道府県によって異なります。金額は、2000円程の印紙で納めることとなります。また、標章の申請手数料は500円程度で別途必要となります。

飯塚市の申請手数料について
  • 保管場所証明申請手数料 2,200円
  • 保管場所標章交付手数料 550円

対象地域

Area

嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)

田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)

直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)


料金プラン

Pricing Plans

詳細はお問合せください

業務名詳細報酬
車庫証明
(申請代行プラン)
作成済みの書類の提出を代行するプラン10,000円~
※手数料2,750円含む
車庫証明
(書類作成プラン)
所在図などの書類の作成を含めたプラン13,000円~
※手数料2,750円含む
名義変更
(普通車)
普通車の所有者が変わった際に必要な手続き12,000円~
※証紙代500円含む
名義変更
(軽自動車)
軽自動車の所有者が変わった際に必要な手続き12,000円~
希望ナンバー希望する番号のナンバープレートの申込を行う手続き3,500円~
※別途費用あり
※報酬記載金額はすべて税込表示です。
※別途交通費が必要となる場合があります。
※希望ナンバーでは、ナンバープレート代金や取付代金が別途必要となります。

相談は無料です。お気軽にお問合せください。