深夜酒類提供飲食店営業届

深夜酒類提供飲食店営業届 飲食関連

深夜酒類提供飲食店とは?

深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを「深夜酒類提供飲食店」といいます。

居酒屋、立ち飲み屋、ダイニングバーなど主にお酒を提供することを目的とした業態(常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に営業をしている店舗が対象となります。

上記のような、深夜にお酒を提供する店舗は、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に届け出る必要があります。

酒類提供飲食店に当たらない業種

ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き・もんじゃ焼き店、ピザ屋、牛丼屋、弁当屋、定食屋、レストラン、中華料理店などのアルコールを提供することを目的としない業態は深夜酒類提供飲食店営業届は必要ありません。

深夜酒類提供飲食店として営業できる要件

場所的要件や営業所(店舗)の設備要件などいくつかの要件を満たさなければ、深夜にお酒を提供するお店を営業することはできません。

場所的要件(禁止区域)

各自治体の条例によって、要件が異なりますので、出店地域の要件を確認する必要があります。以下の地域は、原則的に営業禁止区域となっています。

「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

「住居地域」「準住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域
例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。

設備要件

・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
・客室の床面積は9.5㎡以上であること。(客室が1室のみの場合は制限なし。)
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の入口に施錠設備を設けないこと。(営業所以外の直接通ずる客室への出入口について制限なし。)
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
・営業所周辺における騒音または振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値を満たさないこと。

人的要件

特に欠格要件なし。

深夜酒類提供飲食店営業届に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業をするには、必要な書類を準備し、警察署に届け出ることになります。
※飲食店営業許可は保健所となります。

必要書類(個人事業主)

□深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
□営業の方法
□営業所の平面図
□住民票(本籍の記載があるもの)

必要書類(法人)

□深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
□営業の方法
□営業所の平面図
□住民票(本籍の記載があるもの)
□定款
□登記事項証明書

追加で添付を求められる可能性があるもの

□保健所の飲食店営業許可証
□物件の賃貸契約書
□物件の使用承諾書
□用途地域が証明できるもの
□店舗のメニュー表
□店舗の求積図
□店舗の証明・音響配置図


対象地域

Area

嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)

田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)

直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)


料金プラン

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