農地転用とは?
農地を住宅や店舗敷地、駐車場など農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのことです。
住宅を建てるために宅地にする場合は、その土地が農地なのであれば、たとえ自分の土地だとしても農地転用の手続きが必要になります。
農地とは?
農地は「耕作の目的に供される土地」と定義されており、登記の地目に田畑と記載されていなくても、現況が田畑であれば農地として取り扱われます。
農地法(3条・4条・5条)について
農地転用については、農地法に定められており、許可・届出をしなければならない場合が3条・4条・5条に記載されています。
以下に大まかな内容を記載しています。
3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地の所有権移転(農地の売却など)や賃借権の設定(農地を貸すなど)等を行う場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外にする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするために、所有権の移転などをする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
条文 | 権利などの移転 | 農地転用 |
---|---|---|
3条 | 〇 移転する | × 農地のまま |
4条 | × 変更なし | 〇 農地以外に変更 |
5条 | 〇 移転する | 〇 農地以外に変更 |
届出・許可の違いについて
農地転用の際に行う書類の提出の方法は、状況により、届出と許可に分けられます。
①『届出』が必要な場合
農地が市街化区域内にある場合は、市町村の農業委員会に届出をすることになります。
②『許可』が必要な場合
農地が市街化調整区域にある場合は、都道府県知事からの許可が必要になります。
ただし、都道府県知事から権限移譲を受けている市町村に関しては、市町村の農業委員会の許可が必要となります。
農地が非線引き都市計画区域にある場合は、都道府県知事からの許可が必要になりますが、農地が3,000㎡以上の場合は都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。
農地が都市計画区域外にある場合は、都道府県知事からの許可が必要になりますが、開発区域が10,000㎡以上の場合には都市計画法第29条の開発行為の許可が必要となります。
- 市街化区域とは
既に市街地を形成している区域および市街化を推進する地域のこと。 - 市街化調整区域とは
市街化を抑制する地域のことで、許可を得た場合を除いて、原則として建物の建築は許されていません。 - 非線引き都市計画区域とは
都市計画区域において、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されていない都市計画区域のこと。 - 都市計画区域外とは
都市計画法※1に定められている都市計画区域ではない区域のこと。
※1 人が住みやすいまちづくりをするための計画が定められた法律
農地転用の許可基準
農地区分及び許可方針(立地基準)
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第1種 農地 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第2種 農地 | 鉄道の駅が500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種 農地 | 鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
立地基準に適合する場合でも、一定の事由に該当する場合は許可されません。
農地転用許可・届出に必要な書類
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
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