古物商とは?
一般的に中古品と呼ぶ古物を仕入れて転売をしたり、古物を交換する営業を都道府県公安委員会の許可を得て営業を行う者を「古物商」といいます。
古物の売買を行う市場を経営する為に、都道府県公安委員会の許可を得て営業を行う者を「古物市場主」といいます。
また、古物の売買をする者のあっせんを競りにより営業を行う者を「古物競りあっせん業者」といいます。古物競りあっせん業者は、公安委員会に届出しなければなりません。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
古物営業法より
古物商許可を取得せずに古物商を営んだ場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性があります。
「せどり」に古物商許可は必要か
一番わかりやすい例は、リサイクルショップです。中古品を買い取って、他のお客様に転売しているということですね。では、SNSなどを活用した情報商材(ノウハウ)の中のひとつとして流行っている「せどり」はどうでしょうか。
以上のことから、新品ではなく中古品を転売する営業を行えば、「せどり」でも古物商に当たることになります。これは、一度だけであったとしても今後もせどりをする目的がある場合も含まれます。
古物商許可申請について
古物商許可申請は、各警察署の窓口で行います。申請手数料は19,000円必要となります。
また、許可申請にはいくつかの要件を満たす必要があります。
必要な書類
- 古物商(古物市場主)許可申請書
上記の許可申請書の他、許可申請者が個人または法人によって、必要な書類が異なります。
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
法人許可申請の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
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