建設業許可とは?
建設業を営もうとする者(政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く)は、建設業の許可を受けなければならないと定められています。建設業は29業種に分類されているので、業種ごとに許可を受ける必要があります。
建設業の事業者が許可を受けていない場合(違反した場合)は、罰則(懲役や罰金)を受ける可能性があります。
では、どのように許可申請をしなければならないのか。きちんと要件を満たしていれば許可されることになりますが、この要件はかなり複雑になっています。順を追って少しずつ理解していきましょう。
理解を深めるためのPOINT
●建設業許可を受ける必要のある29業種
●建設業事業者によって異なる申請すべき許可の種類
●建設業許可申請の手続きの流れ
●建設業許可申請に必要な必要な書類
建設業29業種について
工事の種類によって、2つの【一式工事】と27の【専門工事】からなる、29種類と細かく分類されています。
建設事業者が行う内容によって、取得すべき許可が異なるため、慎重に決めなければなりません。
一式工事 と 専門工事 の違い
【一式工事】
総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事のことを指します。
簡単に説明するならば、元請業者が行う工事で、すべてを自社で行ったり、一部を下請けに任せる場合です。
【専門工事】
2つの一式工事以外である、27の業種です。
一式工事の許可を得ていれば、専門工事の施工ができるわけではないので、注意が必要です。
建設業の許可業種(29業種)
1. 土木一式工事業
2. 建築一式工事業
3. 大工工事業
4. 左官工事業
5. とび・土工工事業
6. 石工事業
7. 屋根工事業
8. 電気工事業
9. 管工事業
10. タイル・レンガ工事業
11. 鋼構造物工事業
12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事
14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業
16. ガラス工事業
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
29. 解体工事業
申請する許可の種類
- 知事許可
同じ都道府県にのみ営業所を設けている事業者が申請する。
例:本店が福岡県内にあり、支店も同じく福岡県内にある場合は、福岡県知事許可を申請することになります。 - 大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがる事業者が申請する。
例:本店が福岡県内にあり、事業拡大のため、佐賀県や大分県に支店を置くことになった場合は、国土交通大臣に許可申請をすることになります。 - 特定建設業
元請けとして工事を請け負った際の下請けに出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。 - 一般建設業
特定建設業以外の場合に必要となります。
同じ都道府県にのみ営業所を設けている事業者が申請する。
例:本店が福岡県内にあり、支店も同じく福岡県内にある場合は、福岡県知事許可を申請することになります。
建設業許可を取得するまでの流れ
建設業を営む事業者に必須な建設業許可。これから取得をしたいと考えている方は、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。まずは、全体像を確認しましょう。
全体像
▼ステップ1.取得する許可の種類と内容
▼ステップ2.申請に必要な許可要件の確認
▼ステップ3.申請及び提出書類の収集・作成
▼ステップ4.申請手数料の納付・書類提出
▼ステップ5.許可通知書の受理(許可取得完了)
建設業許可の取得にかかる期間は2ヶ月程度が目安となります。
どうしても早く必要な方は、専門の行政書士に依頼すれば申請までの書類作成時間を短くする事が可能です。
ステップ1.取得する許可の種類と内容
建設業許可を取得する場合、まずは、どの許可の種類を取得するか決めなくてはなりません。
「知事許可」か「大臣許可」か、そして「一般建設業」か「特定建設業」か、最後に各業種をどれにするかを決める流れとなります。それぞれの判断はおおよそ以下の基準によって行います。
①営業所は同一の都道府県内にのみ存在するのかどうか
②元請として大規模な工事を請け負う事があるのかどうか
③専門工事をメインに請け負っている
- 確認事項① 営業所の所在地
まず最初に営業所の所在地を確認します。営業所が同一の都道府県にのみ存在する場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合は「大臣許可」を取らなければなりません。知事許可は営業所がある都道府県の知事に、大臣許可は国土交通大臣に許可を申請します。 - 確認事項② 請け負う工事の規模と条件
次に、元請業者として大規模な工事を受注する予定があるかを確認します。ある場合は、その工事を下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で出す事があるかも確認します(下請けに出さず自社で全て施工する場合などは問題ありません)。 もしその条件に該当するのであれば「特定建設業許可」を取得しなければその工事を請け負う事はできません。
該当しない場合(下請け工事しか請けない等)は、「一般建設業許可」を取得すれば大丈夫です。 - 確認事項③ 請け負う専門工事の種類
①②を確認したら最後に請け負いたい専門工事を確認します。建設業許可は、請け負える専門工事を業種によって限定する業種許可制度を取っています。
建設業許可の業種許可制
・業種ごとに許可を取得する
・業種により請け負える工事が決まる
・全部で29業種あり複数取得も可能
業種は29業種あります。自社が請け負う専門工事に応じて業種を取得するようにしましょう。
ステップ2.申請に必要な許可要件の確認
取得する許可の種類が決まったら、次は許可の取得条件を確認します。許可は以下の6つの条件を満たしていれば必ず取る事が出来ます。
建設業許可を取る為の6つの条件
①経営業務の管理能力
建設業者での取締役や個人事業主の経験が5年以上ある
②専任技術者
取りたい業種に関する国家資格か実務経験10年以上ある
③誠実性
直近5年の間に法律違反で免許や登録を取り消されていない
④財産的基礎等
500万円以上の資金力がある
⑤欠格要件
直近5年に懲役刑を受けていない等に該当しない
⑥社会保険
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している
ステップ3.申請及び提出書類の収集・作成
申請する許可の種類と業種を決め、許可要件も満たしている場合、建設業許可の申請作業に入ります。
許可の申請は、国が用意している建設業許可申請の書式を使用し申請書を作成し、その申請書の内容を証明する証明書や確認書類を一緒に提出する事で行う事ができます。
申請に必要な提出書類
① 専用の申請書類一式(様式)
② 役所などが発行する公的証明書
③ 各種確認書類
必要な申請書類は大量にあり、いずれもきちんと記載しないと受理されませんので根気強く作成する必要があります。
①専用の申請書類一式(様式)はおよそ20種類
国が書式を定めた建設業許許可の申請書類を作成しなければなりません。許可の新樹申請で使用するものは様式第1号から第20号まであります。
②役所や法務局が発行する公的証明書
申請書類に記載されている内容に、嘘や誤りがない事を証明する為に、役所や法務局などの公的機関が発行する証明書を一緒に添付する必要があります。
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書
・定款の写し
・確定申告書の控え 等
③各種確認書類
②の公的書類以外に、申請書類に添付もしくは申請時に提示が必要な書類があります。
申請書類の記載内容の事実確認が出来る書類の例
実務経験10年以上の事実確認ができる書類
・工事の請負契約書の控え10年分
・発注書と請書のセット10年分など
役員の常勤性の事実確認ができる書類
・健康保険被保険者証
・健康保険被保険者標準報酬決定通知書など
ステップ4.申請手数料の納付・書類提出
申請方法は申請書類を直接窓口に持参する窓口申請が原則ですが、郵送での申請が可能な自治体もしくは原則郵送としている自治体もあります。
申請時には手数料がかかります。
申請時、窓口で申請手数料を支払わなければ、申請は受理してもらうことは出来ません。申請手数料は許可の申請区分によって異なり、新規で許可を取る場合は知事許可で9万円、大臣許可で15万円になります。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
般・特新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
支払いの方法
申請をする役所で手数料分の金額の収入印紙を購入し、その印紙を許可の申請書に貼り付けて提出します。
大臣許可の新規(15万円)の場合は、税務署にまず現金で支払いその領収書を申請する窓口に提出します。
※大臣許可の新規申請は登録免許税という税金の扱いになる為
すべての申請書類を準備して、無事に受理されると、行政が審査を行います。審査にかかる期間は窓口によって異なります。
知事許可:30日~45日
大臣許可:90日~120日
ステップ5.許可通知書の受理(許可取得)
審査が無事完了し、許可取得が認められれば、申請者のもとに建設業許可通知書が届きます。
通知書は紛失しても基本的には再発行出来ませんので大切に保管する必要があります。
工事の入札や請負時など、建設業許可の保有業者である事を証明する場合は、通知書のコピーや建設業許可証明書を使用します。
許可通知書
許可の交付が決定された時に、許可行政庁から申請者に通知される書類。再発行は基本的に不可です。
建設業許可証明書
建設業許可業者である事を証明する書類。役所で数百円の手数料を払えば何度でも発行してもらえます。
許可業者の義務
① 建設業許可票の掲示
② 変更届および決算変更届の提出
③ 主任技術者・監理技術者の配置
① 建設業許可票の掲示
建設業許可の保有業者は、全ての営業所と現場に建設業許可票を掲示する事が義務付けられています。
②変更届および決算変更届の提出
許可業者は、以下のような会社の重要事項に変更があると、その事を決められた期間内に許可行政庁に報告する義務があります。これを変更届と言います。
変更があると報告(届け出)が必要な事項
・会社の名称(商号)
・営業所の廃止や新設
・役員の退任や就任
・資本金額の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更 等
また、同じく許可業者の義務として、その事業年度が終わることに、会社の業績や経営状況を、許可を受けた国や都道府県に報告しないといけません。これを決算変更届(事業年度終了届)と呼びます。
③主任技術者・監理技術者の配置義務
建設業許可の保有業者は、請け負う全ての工事の現場に、主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。これは500万円以下の軽微な工事でも配置義務があります。
従業員であれば誰でも良いわけではなく、主任技術者は専任技術者の要件を満たしている人物しかなれない等、厳しい条件があります。この配置義務を守らなければ建設業法違反になってしまいます。
建設業の許可申請に必要な書類について
様式による申請書類一式
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年間の施工金額(様式第三号)
- 使用人数(様式第四号)
- 誓約書(様式第六号)
- 管理責任者証明書(様式第七号)
- 専任技術者証明書(様式第八号)
- 申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 財務諸表類(様式第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三)
- 営業の沿革(様式第二十号)
- 所属建設業者団体(様式第二十号の二)
- 健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
- 主要取引金融機関(様式第二十号の四)
別紙による提出書類
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 経営業務の管理責任者一覧表
確認資料等
- 管理責任者についての確認資料
- 専任技術者についての確認資料
- 営業所についての確認資料
- 法人番号を証明する資料
- 社会保険への加入を証明する資料
建設業許可申請の代行とは?
建設業許可申請は、書類作成が複雑でかなりの時間がかかってしまい、日々の事業に支障をきたすことがあります。行政書士は、許可申請を専門的に行っている場合もあり、経験や知識がありますので、代行をお願いすると良いでしょう。
行政書士に申請を代行してもらう場合、申請手数料とは別に代行報酬として10~15万ほどの費用が必要となります。
行政書士に代行してもらうメリット
・書類作成に時間をかけられない場合でも申請をすべて行ってくれる
・建設業法や許認可についての相談窓口ができる
・許可取得に必要な期間が短縮できる
・多数の建設業の方と関わっていることが多いので経営相談ができる場合もある
福岡県筑豊地区での建設業許可について
飯塚市・田川市・直方市など各地域によって、建設業許可申請の書類を提出する先が変わります。また公共工事の入札に参加するためには、各自治体に入札参加資格申請を行う必要があります。
下記にそれぞれに市の建設業許可申請についてまとめていますので、ご確認ください。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
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