食品衛生法に関する申請について
food hygiene
飲食店や食品の製造、加工等の営業を行う場合は許可が必要となります。この営業許可を取得することなく無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、罰則を科されることになります。
また、法改正に伴い、営業許可が必要な32業種とは別に営業届出制度が創設されました。
営業許可業種(32業種)
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 食肉処理業
- 食肉販売業
- 食肉製品製造業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り営業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 集乳業
- 水産製品製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 食品の放射線照射業
- 清涼飲料水製造業
- 乳製品製造業
- 氷雪製造業
- 食用油脂製造業
- 豆腐類製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 密封包装食品製造業
- 酒類製造業
- 添加物製造業
- 液卵製造業
- 漬物製造業
- 食品の小分け業
営業届出制度について
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除いて、それぞれの管轄の保健所に届出をする必要があります。ただし、この営業届出には営業許可とは異なり、施設基準などの要件はなく、更新の必要もありません。
飲食営業許可について
restaurant business license
飲食店の営業については、食品衛生法が適用され営業許可を申請する必要があります。
飲食店の営業許可を取得するためには、2つの要件があります。
①食品衛生責任者の設置
②営業許可証の取得
その他、多数の書類の準備が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届について
late night restaurant
深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを「深夜酒類提供飲食店」といいます。
居酒屋、立ち飲み屋、ダイニングバーなど主にお酒を提供することを目的とした業態(常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に営業をしている店舗が対象となります。
上記のような、深夜にお酒を提供する店舗は、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に届け出る必要があります。
風俗営業許可(スナックなど)について
entertainment business license
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業のことを「風俗営業」といいます。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
相談は無料です。お気軽にお問合せください。