飲食店の営業許可とは?
飲食店を開業する際に、必要となるのが飲食店の営業許可です。この営業許可を取得することなく無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、罰則を科されることになります。
営業届出制度とは?
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除いて、それぞれの管轄の保健所に届出をする必要があります。
ただし、この営業届出には営業許可とは異なり、施設基準などの要件はなく、更新の必要もありません。
飲食店営業許可を取得するための要件
飲食店の営業許可を取得するためには、2つの要件があります。
①食品衛生責任者の設置
②営業許可証の取得
食品衛生責任者の設置
食品衛生法の「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。
食品衛生責任者は、営業者の指示に従い衛生管理をすることとなっています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちをすることはできません。
食品衛生責任者になるための資格
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者となることができる者
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者となることができる者
- 船舶料理士
- と畜場法の衛生管理責任者又は作業衛生責任者となることができる者
上記の資格を保有していない場合でも「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、食品衛生責任者要請講習会は、1日(6時間)で講習及びテストが終えることができ、受講修了証を受け取ることができます。
【福岡県の食品衛生責任者養成講習会の実施機関】
公益社団法人福岡県食品衛生協会
https://www.fukuokaken-shokkyou.jp/workshops/list/wsekinin
営業許可証の取得
営業許可証を取得するには、営業するお店が所在する管轄の保健所に申請をおこない、立ち合い検査に合格する必要があります。
飲食店の営業許可は、前述した営業許可業種32種類の内の「飲食店営業」にあたります。また、法改正前は、「飲食店営業」と「喫茶店営業」は別々の業種となり申請内容が異なっていましたが、法改正により「飲食店営業」に統合されました。
飲食店の営業許可証取得までの流れ
営業許可取得までの流れは大きく4つ分けることができます。
ステップ① 保健所への事前相談
各地域により審査基準が異なるので、事前に保健所への相談をおこなっておくことをおすすめします。特に、工事を進めてしまっていたり完了していた場合、設計や工事のやり直しに繋がる可能性もあります。
ステップ② 営業許可申請を提出
必要な書類を作成・準備し、各地域の保健所に営業許可申請を提出することになります。事前相談で図面に問題がないと確認できたら、安心して工事を開始することができます。工事が終了した時点で、施設検査を受けられるように準備しておきましょう。
ステップ③ 施設検査を受ける(現地調査)
区画や各設備、構造などが検査されます。営業施設の施設基準が各地域で定められていますので、事前相談の際に確認しておくと良いでしょう。
ステップ④ 営業許可証を交付してもらう
施設基準の適合確認の後に「営業許可証」が交付されます。交付予定日は検査の時に教えてくれます。また、交付方法は窓口や郵送など各自治体により異なりますので、事前相談や検査の時に確認しておくようにしましょう。
ステップ⑤ 営業開始
営業許可事項及び食品衛生責任者の名札を見やすいところに掲示しておきましょう。
福岡県内の保管所の管轄について
管轄地域 | 保健所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北九州市 | 北九州市保健所 | 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 | 093-522-8726 |
福岡市中央区 | 中央保健所 | 福岡市中央区舞鶴2-5-1 | 092-761-7318 |
福岡市博多区 | 博多保健所 | 福岡市博多区博多駅前2-8-1 | 092-419-1089 |
福岡市港区 | 南保健所 | 福岡市南区塩原3-25-3 | 092-559-5114 |
福岡市博多区 | 早良保健所 | 福岡市早良区百道1-18-18 | 092-851-6659 |
福岡市東区 | 東保健所 | 福岡市東区箱崎2-54-27 | 092-645-1076 |
福岡市西区 | 西保健所 | 福岡市西区内浜1-4-7 | 092-895-7071 |
福岡市城南区 | 城南保健所 | 福岡市城南区鳥飼5-2-25 | 092-831-4207 |
久留米市 | 久留米市保健所 | 久留米市城南町15-5 久留米商工会館4階 | 0942-30-9724 |
中間市・宗像市・福津市・遠賀郡 | 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 宗像市東郷1丁目2番1号 | 0940-36-2045 |
古賀市・糟屋郡 | 粕屋保健福祉事務所 | 糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7番26号 | 092-939-1500 |
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 | 筑紫保健福祉環境事務所 | 大野城市白木原3丁目5番25号 | 092-513-5610 |
糸島市 | 糸島保健福祉事務所 | 糸島市浦志2丁目3番1号 | 092-322-5186 |
田川市・田川郡 | 田川保健福祉事務所 | 田川市大字伊田3292番地2 | 0947-42-9313 |
小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 | 北筑後保健福祉環境事務所 | 朝倉市甘木2014番地1 | 0946-22-4185 |
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡 | 南筑後保健福祉環境事務所 | 柳川市三橋町今古賀8番地1 | 0944-72-2111 |
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 京築保健福祉環境事務所 | 行橋市中央1丁目2番1号 | 0930-23-2379 |
直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡 | 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 飯塚市新立岩8番1号 | 0948-21-4911 |
福岡県の飲食店営業許可の施設基準
設備・構造 | 許可基準の内容 |
---|---|
区画 | ・家庭用の台所等との併用はできません。調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画が必要です。 |
洗浄設備 | ・2槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置。 |
保管設備 | ・食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置。 |
冷蔵・冷凍庫 | ・十分な量(原材料や調理済み食品を区別して保管)の冷蔵庫または冷凍庫を設置。 ・見やすい所に温度計を設置し、温度管理に注意。 |
手洗設備(従事者用) | ・調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置。 ・手指が消毒できるよう消毒薬等を設置 。 |
手洗設備(客用) | ・適当な場所に客用の手洗設備を設置(やむをえない場合、客用トイレの手洗設備と併用可) |
トイレ | ・衛生上支障のない位置に設置。 ・専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒設備(消毒薬等)の設置。 |
構造 | ・床は、不浸透性材料(タイル・コンクリート・モルタル等)で、排水や清掃のしやすい構造。 ・天井・内壁は平滑で清掃しやすい構造。 |
ねずみ・昆虫等の防除 | ・窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみや昆虫などの侵入を防ぐ設備(窓の網戸など) |
換気 | ・換気をよくし、蒸気等が排除できるよう換気扇等の設備を設ける。 |
給水設備 | ・水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる。 |
排水設備 | ・下水道等の排水設備を設ける。 |
廃棄物容器 | ・耐水性で清掃のしやすい、ふた付の廃棄物容器を準備。 |
その他 | ・排水・換気・廃棄物等、近隣に迷惑をかけないよう配慮してください。 |
明るさ | ・施設内は十分な明るさを保つ(50 ルクス以上)。 |
営業許可申請に必要な書類
営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
■食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者になることができる資格を持っている方は、その資格を証明する書類を準備します。
資格を持っておらず、講習を受講した方は修了証書や手帳などになります。
■飲食店営業許可申請書
飲食店営業許可申請書は、管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体HPから入手できます。各保健所によって形式が異なる場合がありますので、必ず管轄内の保健所の用紙を使いましょう。
また、オンラインにより申請を行うことができます。その場合は、事前に食品等事業者情報の登録が必要となります。
■営業施設及び設備の図面
営業施設全体の平面図に、設置している設備をすべて記載します。
記入漏れなどがないよう確認するようにしましょう。また、こちらの用紙も管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体HPから入手できます。
■水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
利用する水が、貯水槽や井戸水の場合、水質検査成績書が必要です。
ビルなどにお店がある場合、共用の貯水槽から水を引くことが多いので、ビルの管理会社や大家に問い合わせましょう。
■法人番号又は登記事項証明書(法人が申請する場合)
営業許可を申請するのが法人の場合、営業許可申請書に法人番号を記載し法人の確認をします。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書が必要になります。
営業許可証の有効期限と更新
営業許可証は1度とったら永久に有効ではなく、更新が必要です。営業許可期限満了後に引き続き営業をする場合は、更新をする必要があります。
更新を忘れて、有効期限が切れたまま無許可で営業をしていた場合、罰則が科される可能性があります。忘れずに更新をしましょう。
更新の手続きは1ヶ月前までに
更新手続きは有効期限の1ヵ月前までにおこないましょう。必要なものは基本的には、申請時と同じものを考えておいて大丈夫です。
- 営業許可申請書
- 現在受けている営業許可書
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
深夜にお酒を提供する飲食店について
深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを「深夜酒類提供飲食店」といいます。こういった飲食店では、飲食店営業許可の他に、警察署に届出をしなければなりません。深夜にお酒を提供するバーや居酒屋の営業を開始する際は、下記の記事をご覧ください。
飲食店を対象とした補助金について
飲食店を開店する際は、小規模事業者持続化補助金が活用できます。(開店した後でも活用可能)
小規模事業者持続化補助金は、補助率2/3で最大250万円(通常枠:50万円)まで補助額があります。
例)飲食店の開店にあたり、広告費を70万円、内装工事に50万円かかるとすると、合計120万円の資金が必要となります。その場合、本補助金を活用すると、80万円まで補助されることとなり、手出しは40万円となります。
特に、初めて飲食店を開業する場合は、「創業枠」の対象になる場合があります。対象になれば最大200万円まで補助されることとなります。ご興味のある方は下記をご覧ください。
補助率・補助上限額はいくらか
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
---|---|---|---|---|---|
補助率 | 2/3 | 2/3※1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限※2 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
※2 インボイス特例の要件を満たしている場合は、補助上限額に50万円を上乗せ
補助金の計算例
(通常枠の場合)
総事業費75万円×補助率2/3=補助金50万円となり、自己負担額は25万円となります。
申請には数種類の類型があり、それぞれの申請により、補助率や補助上限額が異なります。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
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