風俗営業許可について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業のことを「風俗営業」といいます。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
営業の種類 | 定義 |
---|---|
1号営業 | キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業 例:キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等 |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(低照度飲食店) 例:カップル喫茶など |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(区画席飲食店) 例:ネットカフェなど |
4号営業 | マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 例:マージャン店、パチンコ店など |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業 例:ゲームセンター、ダーツバーなど |
風俗営業許可を取得するための要件とは?
場所的要件や構造要件などいくつかの要件を満たさなければ、風俗営業に関する店舗をを営業することはできません。
各自治体の条例によって、要件が異なりますので、出店地域の要件を確認する必要があります。以下の地域は、原則的に営業禁止区域となっています。
「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
「住居地域」「準住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域
例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。
「100メートル以上」離れていなければいけない施設
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)
高等専門学校
「70メートル以上」離れていなければいけない施設
大学
図書館
児童福祉施設等
病院(20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
診療所(19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
1号営業の基準 :1号営業では「接待」「遊興又は飲食」が可能です。
- 客室※の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。
※客室とは、接待や遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所をいいます。 - 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス※」は設置できません。
※スライダックスとは、つまみで明るさの調整ができる器具のことをいいます。
2号営業の基準
- 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
3号営業の基準
- 客室の床面積は、1室が5㎡以内であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4号営業の基準
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- パチンコ店のみの基準
・当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
・営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。
5号営業の基準
- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
各号すべてに共通する基準
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
以下の者は許可を受けることができません。
□成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
□1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
□風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
□暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
□風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
風俗営業許可申請に必要な書類について
風俗営業の許可を取得するには、営業所の図面や営業者・管理者に関する書類など多数の書面を用意する必要があります。提出する警察署によっても必要な書面が変わってくる可能性がありますので事前に確認しておきましょう。
営業所に関する書類
□許可申請書
□営業の方法
□使用権原疎明書類
(自分の建物の場合)建物の登記事項証明書
(賃貸の場合)賃貸借契約書および使用承諾書
□営業所の平面図
□営業所周囲の略図
□保健所の飲食店営業許可証(飲食業務を行う場合)
営業者に関する書類
□住民票(本籍の記載があるもの)
□誓約書
□身分証明書(登記されていないことの証明書)
管理者に関する書類
□住民票(本籍の記載があるもの)
□誓約書
□身分証明書(登記されていないことの証明書)
□写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
営業所に関する書類
□許可申請書
□営業の方法
□使用権原疎明書類
(自己所有物件の場合)建物の登記事項証明書
(賃貸の場合)賃貸借契約書および使用承諾書
□営業所の平面図
□営業所周囲の略図
□保健所の飲食店営業許可証(飲食業務を行う場合)
営業者に関する書類
□(役員全員分の)住民票(本籍の記載があるもの)
□(役員全員分の)誓約書
□(役員全員分の)身分証明書(登記されていないことの証明書)
□定款
□登記事項証明書
管理者に関する書類
□住民票(本籍の記載があるもの)
□誓約書
□身分証明書(登記されていないことの証明書)
□写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
風俗営業許可の申請の流れ
- 事前相談
申請の前に、提出先である警察署へ事前相談に行きましょう。許可の審査基準が細かいので確認しておくと安心できます。 - 書類提出
各申請書の作成および添付書類を準備します。店舗の開店予定日の55日前には警察署に提出するようにしましょう。 - 店舗調査
担当の方が店舗の調査に来られます。基準を満たしているか細かく確認されますので、準備をしておきましょう。 - 営業許可
基準を満たしていれば、申請書提出から55日程度で営業許可証が交付されます。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
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