風俗営業許可について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業のことを「風俗営業」といいます。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
営業の種類 | 定義 |
---|---|
1号営業 | キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業 例:キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等 |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(低照度飲食店) 例:カップル喫茶など |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(区画席飲食店) 例:ネットカフェなど |
4号営業 | マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 例:マージャン店、パチンコ店など |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業 例:ゲームセンター、ダーツバーなど |
風俗営業許可を取得するための要件とは?
場所的要件や構造要件などいくつかの要件を満たさなければ、風俗営業に関する店舗をを営業することはできません。
風俗営業許可申請に必要な書類について
風俗営業の許可を取得するには、営業所の図面や営業者・管理者に関する書類など多数の書面を用意する必要があります。提出する警察署によっても必要な書面が変わってくる可能性がありますので事前に確認しておきましょう。
風俗営業許可の申請の流れ
- 事前相談
申請の前に、提出先である警察署へ事前相談に行きましょう。許可の審査基準が細かいので確認しておくと安心できます。 - 書類提出
各申請書の作成および添付書類を準備します。店舗の開店予定日の55日前には警察署に提出するようにしましょう。 - 店舗調査
担当の方が店舗の調査に来られます。基準を満たしているか細かく確認されますので、準備をしておきましょう。 - 営業許可
基準を満たしていれば、申請書提出から55日程度で営業許可証が交付されます。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
詳細はお問合せください
相談は無料です。お気軽にお問合せください。