遺産相続

遺産相続について 遺言・相続

相続人が被相続人(亡くなった方)のすべての財産や権利、義務を受け継ぐことを「遺産相続」といいます。財産だけでなく、負債についても受け継ぐことになります。そのため、財産の調査をした結果、負債の方が多い場合は「相続放棄」をすることも可能です。

遺言書があれば原則として遺言書のとおりに遺産の分割手続きを行いますが、遺産分割協議で相続人の合意があれば協議内容で遺産分割を行うことも可能となります。

法定相続人

法律上定められた相続できる人のことを「法定相続人」といいます。
また、相続人全員が相続できるわけではなく相続可能な順位と相続分(相続可能な遺産の割合)が定めれらています。

相続人配偶者配偶者以外の順位
配偶者と第1順位1/21/2
配偶者と第2順位2/31/3
配偶者と第3順位3/41/4

遺留分とは、遺言によって相続ができない場合でも、相続財産の全体に対して法律に定めれらた一定の割合については財産を相続できる権利のことをいいます。
ただし、法定相続分とは異なり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、法定相続人全員でどう分割するかを話し合うことです。
その結果、話し合った後にどう遺産を分割するかを、書面にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。

※法律で定められた被相続人の遺産を相続できる人(亡くなった方の配偶者や子ども等)

ステップ①法定相続人を確認する

ステップ②被相続人の遺産を調査する

ステップ③遺産分割の協議を行う

ステップ④遺産分割協議書を作成する

ステップ⑤各相続人に遺産を分割する

遺産分割協議をするには、相続の発生後に法定相続人を確認する必要があります。法定相続人の確認には、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を確認し、法定相続人が誰なのかを確定します。

遺産分割協議書には、被相続人が所有していた財産を明記する必要があります。

  • 現金や預貯金
    自宅にある通帳や書類の確認、被相続人と取引がある金融機関(インターネットの銀行も含む)および保険会社などに確認します。
  • 不動産
    市区町村で管理されている名寄帳をもとに調査します。
  • 株式
    パソコンやスマートフォンに記録されている証券会社などに確認します。
  • 借入れ

上記などを調査した後に、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議には、決まったやり方があるわけではありません。ただし、法定相続人全員が合意する必要があるので、全員で集まって協議を行う方がよいでしょう。

また、法定相続人の中に未成年の相続人がいる場合は、特別代理人を選任しなければなりません。

協議により合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。遺産分割協議書の中には、明記しなければならない内容があります。

  • 被相続人の最後の住所や氏名、死亡日
  • 全相続人が協議内容に合意したことを示す文書の記載
  • 各相続人が受け取る相続財産の内容
  • 住民票に記載された全相続人の住所
  • 印鑑証明の済んだ全相続人の実印の押印

遺産の中に不動産が含まれている場合は、登記簿謄本を取り寄せ正しい所在地を記載します。

現物分割:現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける

代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う

換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける

共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする

上記の遺産分割の方法により、実際に遺産を分割します。

不動産や車、農地を相続した方は、登記や名義変更、官公庁への届出などが必要となります。


対象地域

Area

嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)

田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)

直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)


料金プラン

Pricing Plans

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業務内容料金
遺言書作成サポート50,000円~
相続手続き100,000円~

※相続:相続人の人数や相続財産などによって料金が変動します。
※不動産:土地などの不動産の登記は司法書士の業務となります。
※紛争:相続に関しての争いについては弁護士の業務となります。

相談は無料です。お気軽にお問合せください。