遺言書とは?
遺言を残すことで、被相続人(遺言者)が築き上げてきた財産を、法定相続人や法定相続分に関係なく誰に渡すのかを自由に決めることができます。そのため、相続人が遺産を巡って争うことも少なくなります。
法定相続人について
法律上定められた相続できる人のことを「法定相続人」といいます。
また、相続人全員が相続できるわけではなく相続可能な順位と相続分(相続可能な遺産の割合)が定めれらています。
相続人 | 配偶者 | 配偶者以外の順位 |
---|---|---|
配偶者と第1順位 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と第2順位 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と第3順位 | 3/4 | 1/4 |
遺言書の種類
遺言書の種類は、遭難時の特別方式のものを省くと3種類に分けられます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
民法 第九百六十七条より
自筆証書遺言
遺言を残したいと考えている本人がご自分で遺言を記す方法を「自筆証書遺言」といいます。もし、本人以外の者、例えばお子さんや親族の方が代筆した場合は、その遺言自体が無効となってしまうのでご注意ください。
目録(相続財産)については、本人が直筆しなくても良く、パソコンで作成し印刷したものでも、署名と押印があれば問題ありません。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法 第九百六十八条より
公正証書遺言
遺言を残したいと考えている本人が公証人に口授して遺言書を作成する方法を「公正証書遺言」といいます。
公証人は、裁判官や検察官、弁護士などの経験がある方から任命されているので、遺言書の作成を安心して任せることができます。
本人が諸事情により外出できないような場合には、公証人に出張してもらうことも可能(別途出張料必要)ですが、基本的には、公証役場に赴いて遺言を口授することになります。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法 第九百六十九条より
秘密証書遺言
遺言を残したいと考えている本人が遺言書を作成し、公証人の立ち合いのもと遺言書を封印し本人が保管する方法を「秘密証書遺言」といいます。
公証人の立ち合いはありますが、本人以外の者に遺言の内容を見せる必要がないことから遺言の内容を秘密にすることができ、本人が作成したことの証明をしてもらえることになります。
ただし、本人が遺言が無効になることのないように法律に則った遺言書を作成する必要があります。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
民法 第九百七十条より
各遺言書作成のメリット・デメリット
遺言方法、それぞれに特徴があります。遺言書の作成の際には、メリット・デメリットを確認するようにしましょう。
また、相続の際の遺留分などで残された相続人がもめることがないように遺言を残す場合は、専門家に事前相談することをおすすめします。
遺言の方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 遺言の内容を第三者に知られることがない。 費用がかからない。 | 第三者に遺言の内容をチェックしてもらわない場合、遺言自体が無効になってしまう可能性がある。 公証人による封印がない為、本人の意思能力が問題となる場合がある。 |
公正証書遺言 | 公証人によって作成される為、本人の意思に沿った遺言が作成することができ、有効性が高い。 公証役場にて管理される為、第三者によって破棄される心配がない。 | 公証人や証人に遺言内容を伝えることになり、財産内容を公表することになる。 公証人への手数料など費用がかかる。 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を第三者に知られることがない。 本人が作成したことを証明できる。 | 遺言の内容をチェックする者がいないため、遺言自体が無効になってしまう可能性がある。 本人が保管する為、紛失してしまうことがある。 |
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
Pricing Plans
詳細はお問合せください
業務内容 | 料金 |
---|---|
遺言書作成サポート | 50,000円~ |
相続手続き | 100,000円~ |
※相続:相続人の人数や相続財産などによって料金が変動します。
※不動産:土地などの不動産の登記は司法書士の業務となります。
※紛争:相続に関しての争いについては弁護士の業務となります。
相談は無料です。お気軽にお問合せください。