経営事項審査申請

経営事項審査申請 建設業関連業務

経営事項審査申請とは?

国や都道府県、市町村などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査のことを「経営事項審査(経審)」といいます。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。
このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査(経審)」です。

「経営事項審査(経審)」には、前述した登録分析機関に対して経営状況分析申請の後に送られてくる経営状況分析通知書が必要となります。その結果として、入札参加資格申請時に必要となる経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書を取得することができます。

審査基準日と有効期間

審査基準日

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

有効期間

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。

公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。

前回の経営事項審査受審後、次の経審を受ける時期が遅れた場合、結果通知書が発行されるまでの間に、前回の経営事項審査の有効期限が経過してしまう恐れがあります。従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。有効期限を確認し、早めに受審してください。

例:
1年目の審査基準日(決算日)が令和5年3月31日だとすると、有効期間は1年7ヶ月のため、有効期限は、令和6年10月30日となります。そのため、2年目の審査基準日(決算日)である令和6年3月31日から、有効期限である令和6年10月30日までの間に、経営事項審査を受ける必要があるのです。

申請手順について

経営状況分析申請 の流れ
  1. 審査の予約(建設業者)
  2. 郵送受付開始日の通知(行政庁)
  3. 申請書類の送付(建設業者)
  4. 書類の審査(行政庁)
  5. 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の送付(行政庁)

上記のような流れで申請を行っていきます。
各行政庁により審査の日程が決められていますので、ホームページなどでご確認ください。

申請書類について

  1. 封筒(経営事項審査申請表紙を貼付または印刷したもの)
  2. 事前予約の返信ハガキ
  3. 経営規模等評価申請書・総合評定値通知 請求書(様式第25 号の14、別紙1~3)
  4. 経営状況分析結果通知書
  5. 建設業許可通知書写し、建設業許可申請書副本写し、廃業届(一部廃業のみ)写し
  6. 現在有効の許可についての、変更届控写し(該当がある場合のみ提出)
  7. 直前決算に係る変更届出書控写し
    ①様式第2号 工事経歴書
    ②様式第3号 直前3年の各事業年度にお ける工事施工金額
    ③様式第15・16・17-2号 貸借対照表・ 損益計算書・注記表(法人の場合) 以上は必須
  8. 法人、個人を問わず消費税確定申告書控写し
    法人・・・直前決算の法人税確定申告書 (別表一)控写し
    個人・・・直前決算の所得税確定申告書控写し ※決算書等の添付書類は不要
  9. 前年度の申請書控写し
    ・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本写し(前年度分)
    ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の原本写し(前年度分)
  10. 技術者の資格確認書類の写し (資格証、実務経験証明書、大臣認定書等)
  11. 技術者の6か月超前からの常用雇用及び若年者の年齢の確認書類
  12. 工事請負契約書の写し
    契約書がない場合は注文書の写し
    契約書も注文書もない場合は請求書等 の写し
  13. 雇用保険の確認書類
  14. 健康保険、厚生年金保険の確認書類
  15. 退職一時金制度又は企業年金制度
  16. 退職一時金制度又は企業年金制度
  17. 法定外労働災害補償制度
  18. 民事再生法又は会社更生法適用の有無
  19. 防災協定の締結の有無
  20. 監査の受審状況
  21. 公認会計士等及び二級登録経理試験合格者の数
  22. 研究開発費
  23. 建設機械の保有状況およびISOの認証の取得状況
  24. CPD単位取得数技能レベル向上者数

各行政庁により必要な書類が異なる場合があります。ホームページなどでご確認ください。

経審の評点を上げるためのポイント

公共工事を受注したい事業者は、入札参加資格申請をしなければなりません。
この入札参加資格申請に必須なのが経審なのですが、経審で評価された評点が高ければ入札できる公共工事が多くなり受注件数も増加することになります。
そのことから、評点を上げることはとても重要になってきます。

まず、入札に参加したい自治体の建設工事有資格者名簿を確認しておきましょう。これは、入札に参加する事業者の工種や格付等級、点数などを記載しているもので、どのくらいの点数を取らなければならないかの参考になります。

その他、経営事項審査の結果については公表されているので、他社の数字も確認することができます。

評点の算出方法について

経営事項審査の評点とは、総合評定値(P点)のことをいい、算出の仕方も決められています。

評点=総合評定値(P点)

総合評定値(P点)0.25(X10.15(X20.20(Y)0.25(Z)0.15(W)

  • X1:完成工事高
  • X2:自己資本額・利払前税引前焼却前利益
  • Y:経営状況
  • Z:技術職員数・元請完成工事高
  • W:その他の審査項目(社会性等)

X評点を上げる方法

  • 完成工事高
    2年平均にするか3年平均にするのか(いずれかを選ばなくてはならない)について、こちらは単純に平均値から高くなる方を選ぶ方法が考えられます。
    ただし、この年数はすべての建設工事の種類の計算に反映されることになります。どの業種をメインに公共工事を受注したいかなど、考えた上で選ぶ方が良いでしょう。
  • 自己資本額・利払前税引前焼却前利益

Y評点を上げる方法

  • 経営状況
    会社の財務諸表の数値から経営状況の良いとされる事業者が点数が高くなります。

    自己資本比率が高くなるように、借入に依存しないようにすること(借入金の返済)
    常日頃から低金利の融資先を探し、切り替えを検討すること
    資本金を増やすこと
項目計算式
x1純支払利息比率=支払利息-受取利息配当金/売上高×100
x2負債回転期間=流動負債+固定負債/売上高÷12
x3総資本売上総利益率=売上総利益/総資本(2期平均)×100
x4売上高経常利益率=経常利益/売上高×100
x5自己資本対固定資産比率=自己資本/固定資産×100
x6自己資本比率=自己資本/総資本×100
x7営業キャッシュフロー=営業キャッシュフロー/1億 (2期平均)
x8利益剰余金=利益剰余金/1億

Z評点を上げる方法

  • 技術職員数・元請完成工事高
    1級技術者がいる場合は、管理技術者資格者証講習の受講をすること(点数が加算される)
    資格取得者を増やすこと(資格手当などによる資格取得の推奨)

W評点を上げる方法

  • その他の審査項目(社会性等)
    社会的貢献度等について評価されます。
    • 労働福祉点数
      以下の項目はすべて「有」になるよう加入するようにしましょう。
      • 雇用保険加入の有無
      • 健康保険加入の有無
      • 厚生年金保険加入の有無
      • 建設業退職金共済制度加入の有無
      • 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
      • 法定外労働災害補償制度加入の有無健康保険加入の有無
    • 営業継続点数
    • 防災協定点数
    • 法令遵守点数
    • 建設業経理点数
    • 研究開発点数
    • 建設機械保有点数
    • 国際標準化機構登録点数
    • 若年技術者育成確保状況点数
    • 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況点数

対象地域

Area

嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)

田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)

直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)


料金プラン

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