決算変更届とは?
建設業の許可を受けた事業者が申請時に届け出た内容を変更する際は、変更届の提出が義務付けられています。
例えば・・・
- 役員等、支配人に変更があったとき
- 商号又は名称を変更したとき
- 資本金額に変更があったとき
- 経営業務管理責任者や専任技術者に変更があったとき
などです。
「決算変更届」は、上記の変更届の中の一種であり、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。
決算変更届を提出していない場合はどうなるのか
決算変更届を提出していない場合は、罰則を受けることがあります。また、建設業許可の更新や業種追加の申請が受け付けられないというデメリットが発生します。
急な業種追加が必要になった際に、決算変更届を提出していないことで書類準備が間に合わず、業務を請け負えないような状況になることも考えられます。
決算変更届に必要な書類一式
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表 貸借対照表
- 財務諸表 損益計算書
- 財務諸表 株主資本等変動計算書 ・注記表
- 納税証明書
- ※ 使用人数
- ※ 健康保険等の加入状況
- ※ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- ※財務諸表 付属明細表・事業報告書
- ※ 定款
※は、該当する場合に必要。
上記書類は、各自治体によって異なる場合があります。詳細は各自治体にご確認ください。
対象地域
Area
嘉飯山エリア
(飯塚市・嘉麻市・桂川町)
田川エリア
(田川市・福智町・糸田町・川崎町・添田町・香春町・大任町・赤村)
直鞍エリア
(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)
料金プラン
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